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茨城部活動問題対策委員会 規約

(名称)

第1条 この会は、茨城部活動問題対策委員会(以下「本会」という。)と称する。

 

(目的)

第2条 本会は、主に労働問題・人権問題としての観点から部活動問題に取り組み、茨城県内の教顧問への就任を強いられることのない環境を実現することを第一の目的とする。

(活動内容)

第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行なう。

(1) 部活動問題に関する調査および研究

(2) 関係者・関係機関への働きかけ

(3) 先進的な事例の構築および収集

(4) 市民への広報

(5) その他、本会の目的を達成するために必要な活動

(会員)

第4条 本会の会員は、本会の目的に賛同し入会した個人とする。会員数の上限は10名とする。

(入会)

第5条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を代表に提出し、本会の承認を得るものとする。

(会員の権利)

第6条 会員には、次の権利がある。

(1) 各種会議に参加し自由に意見を申し出る権利

(2) 差別されず、均等な取り扱いを受ける権利

(3) 義務のない業務遂行を強いられない権利

(4) 役員の選挙権、被選挙権および改選要求権

(会員の義務)

第7条 会員には、次の義務がある。

(1) 本規約に基づいて実施される会議に原則として出席する義務

(2) 会費(月々300円)を納める義務

(退会)

第8条 会員は、退会届を代表に提出し任意に退会することができる。

2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。

(1) 本人が死亡したとき

(2) 本人と連絡がつかない状態が2ヶ月以上続いたとき  

(役員)

第9条 本会に次の役員を置く。

(1) 代表  1名 

(2) 副代表 1名

(3) 監査役 1名

2 第1項に定める役員は、会員の互選により選出する。

3 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

4 役員は、任期に満たない場合であっても、会員の3分の2以上の改選要求があった場合に改選する。

(職務)

第10条 代表は、本会を代表し、その業務を統括する。

2 副代表は、代表を補佐し、これに事故があるとき、または欠席のときは、 その職務を代行する。

3 監査役は、会の業務および財産の状況を監査する。

(会議)

第11条 本会に次の会議を置く。

(1) 総会

(2) 定例会議

(3) 臨時会議

2 いずれの会議も、会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。

3 いずれの会議においても、議事録を作成する。

(総会)

第12条 総会は、年に1回開催し、次の各号に掲げる事項について議決する。

(1) 規約の変更

(2) 活動計画(長期)

(3) 収支予算および決算

(4) 役員の選任または解任

(5) 本会の解散

(6) その他、本会の運営に関する重要事項

(定例会議)

第13条 定例会議は、原則として2ヶ月に1回オンラインで開催し、活動計画(短期)および本会の運営に関する事項等について議決する。

(臨時会議)

第14条 臨時会議は、会員の過半数が緊急に会議を開催する必要があると認めた場合に、原則としてオンラインで開催する。

附則 

この規約は、2019年1月25日から施行する。

附則(2019年5月29日)

この規約の一部を変更し、2019年5月29日から施行する。

附則(2019年12月1日)

この規約の一部を変更し、2019年12月1日から施行する。

附則(2020年10月19日)

​この規約の一部を変更し、2020年10月19日から施行する。

附則(2021年8月1日)

​この規約の一部を変更し、2021年8月1日から施行する。

附則(2021年11月5日)

​この規約の一部を変更し、2021年11月5日から施行する。

附則(2022年4月29日)

​この規約の一部を変更し、2022年4月29日から施行する。

附則(2022年8月24日)

​この規約の一部を変更し、2022年8月24日から施行する。

附則(2024年1月18日)

​この規約の一部を変更し、2024年1月18日から施行する。

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